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火災の通報

火災発生.JPG
今日11月9日(水)から15日(火)まで、令和4年「秋の全国火災予防運動」が展開されます[わーい(嬉しい顔)]

もし火災を発見した場合は、最寄りの消防署に119番通報しなければなりません[電話]

【消防法第二十四条】
「火災を発見したものは、遅滞なくこれを消防署又は市町村長の指定した場所に通報しなければならない。

では、火災とはどんな状態を言うのでしょうか?

<火災の定義>
「人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設またはこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象をいう。」

従って、焚火や野焼き(事前に許可が必要です)はこれに含まれません^^;)

【消防法第二十五条(応急消火義務等)】
火災が発生したときは、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者は、消防隊が火災の現場に到着するまで消火もしくは延焼の防止または人命の救助を行わなければならない。

消防隊が到着するまで、出来る限りの消火活動、延焼の防止または人命救助を行う必要がありますが、自分に危険が及ぶ可能性がある場合は、出来るだけ火災現場から遠ざかってください[ダッシュ(走り出すさま)]

住宅火災の原因は「コンロ」が1位で、その次は「たばこ」です。自分が点けた火は、最後まで責任を持ちましょう[exclamation]

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